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    試験内容1 法令実務(区分所有法)

    ●試験の内容●


    区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)とは、マンションで共同生活をおくるためのルールの基本となる法律です。
    なお、区分所有建物とは、一等の建物内に構造上区分され、独立した数戸の住戸や店鋪、事務所など建物としての用途に供することができるものがあり、かつ2人以上の区分所有者のいる建物のことを指します。
    そうした共同生活を送るための基本的なルールに関する問題が出題されます。

    ●試験における位置づけ●


    区分所有法は、マンション管理士試験の最も重要な科目であり、過去の試験では全体のおよそ1/4がこの法律に関連した設問になっています。
    また直接的な問題だけでなく、間接的に絡んでくるものも含めればおよそ半分の割合にもなります。
    他の法令(標準管理規約や標準管理委託契約書など)を勉強する上で、区分所有法の知識が必要になってくることからも、試験勉強の最初の段階で取り組む必要があるといえます。
    おそらく多くの方にとってはじめて目にする法律だと思いますので、区分所有法の全体をまず一通り把握してから、用語を理解し、徐々に細部までじっくり時間をかけて勉強することが、合格への第一歩となるでしょう。


      ●過去の設問例(平成18年度マンション管理士試験問題より)●


      〔問〕建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)における共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
      1 建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、法律上当然に共用部分とされる部分である。
      2 専有部分以外の建物の部分に附属し、効用上その建物の部分と不可分の関係にあるものは、法律上当然に共用部分とされる。
      3 区分所有されている建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、規約によって共用部分とすることができる。
      4 区分所有者全員で共有している建物の敷地は、法律上当然に共用部分とされる。
      (正解:4)

      〔問〕区分所有法第32条の規定に基づき公正証書による規約を設定することができない者は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。
      1 既存のマンションの専有部分をすべて購入し、その専有部分の全部を分譲する予定のマンション業者
      2 相続した共有名義の土地に相続人が全員で専有部分のある建物を建築し、その専有部分の全部を最初に共有している共有者
      3 自己所有の賃貸用の建物を区分することによってその専有部分の全部を区分所有者として所有することになった不動産業者
      4 建物を新築することによってその建物の専有部分の全部を最初に取得した建築業者
      (正解:1)

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